解散手続きの報酬について
解散手続きの報酬について
解散を行う場合、役所から、なぜ廃止するの?と逐次聞かれます。
書類が整えば可能な設立よりも解散のほうが難しい場合があるのが医療法人手続きの特徴です。
(設立段階で、絶対に赤字にならないように、貸借契約が切れて立ち退きにならないのように等、
長期間ちゃんと経営してねと何度も念を押されるためです。場合によっては解散できないというケースもあり、休眠して解散命令を待つというケースもございます。)
そのため、当事務所としては医療法人設立とほぼ同じか、
それ以上の料金設定をしておりますが、具体的には下記のとおりです。
医療法人社団の解散手続き代行
39 万 8000 円 (税別)~ となります。
最低額になるケース
- 1人医師医療法人でかつ大都市部に存在するクリニック
- 解散理由も正当で業務範囲が認可申請のみのクリニック
- 個人成りではないケースのクリニック など
報酬が増えるケース
- 無床診療所ではなく有床診療所
- 分院が存在する
- 都市部以外に存在するクリニック
- 解散理由に疑義がある場合 など
医療法人財団のケース
59 万 80000 (税別)~ となります。
医療法人財団は過去の相続税の特例があったころの名残のものしかなく母体が少ないため、
書類判断も行政裁量による部分が非常に大きいため難易度が高いです。
報酬が増えるケース
- 無床診療所ではなく有床診療所
- 分院が存在する
- 都市部以外に存在するクリニック
- 解散理由に疑義がある場合)
報酬は以上のとおりとなります。他の事務所では探せば安いところもあるかと存じますが、過去の申請事例で難儀した経験を元にすると上記は妥当かと思慮いたします。