医療法人解散事由について
医療法人解散事由について
解散するには…まずはお手元にある定款をみてください。
医療法人はこういう場合に解散します、そしてこの法的な事由で解散するときは認可申請して下さい、これは届出にしてくださいということが決まっていて、それは定款に書かれております。
なので、医療法人の解散は、定款に定められた事由に従って手続きをすることになります。
では、定款にはどんなことが、書かれてあるのか。
医療法人の定款には、だいたい次のように書かれています。
第〇〇条 本社団は、次の事由によって解散する。
(1)目的たる業務の成功の不能
(2)社員総会の決議
(3)社員の欠乏
(4)他の医療法人との合併
(5)破産手続開始の決定
(6)設立認可の取消し
2 省略
3 第1項第1号又は第2号の事由により解散するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
実は解散事由によって解散にあたりお国の認可の必要・不要が分かれます
定款〇〇条の、第3項をみてください。
「第1項第1号又は第2号の事由により解散するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない」
とあります。
つまり、
第1号=目的たる業務の成功の不能
第2号=社員総会の決議
を解散事由とする解散の場合には、
都道府県知事の認可がひつようになるということです。
それ以外の場合、第3号~第6号で解散するときには、認可は必要ありません。
- 「認可」は、事前に申請をして役所が普段は禁止されていることを解除してくれる仕組み
- 「届出」は、事後に「解散しました」と主務官庁にお知らせをするだけで効果が発生する
要するに、
- 「認可」というのは都道府県などがOKと言わないと効果が発生しない。
- 「届出」というのは自分たちの意思でやめましたと言った時点で効果が発生する。
つまり、届出の方が、お国の厳しい審査がいらないので簡単な手続きということになります。
各解散事由について
<医療法人は定款に定められた解散事由が発生した場合に解散できます。>
・解散事由1「目的たる業務の成功の不能」
「目的」とは
⇒新法のモデル定款の第2章「目的及び事業」に「病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする」とあります。
※この目的が達成できなくなった時とはどんな時なのか…
例えば、診療所が全部なくなったとしても、また開けばできる、ということを考えると、「本当に不能になったのですか」と言われることがあり、実はこの事由で解散するのは結構難しいといわれています。
医療審議会の意見を聞いた上で、都道府県知事の認可が必要となります。認可が必要とされているのは、恣意的な解散を防ぐという趣旨からです。
・解散事由2「社員総会の決議」
社員の4分の3で決議する定款で変更できるが
「社員」というのは従業員ではなくて、医療法人のオーナーさんです。
基本的には3名以上と定められています。
基本的には理事長先生、奥様、あともう一人というケースがほとんどだと思います。
そこで医療法人を解散しようという決議をして、医療法人を解散するという形です。
つまり、社員のみなさんがやめましょうと決めて解散します。
これが一番多いとされております。
こちらも、医療審議会の意見を聞いた上で、都道府県知事の認可が必要となります。認可が必要とされているのは、恣意的な解散を防ぐという趣旨からです。
・解散事由3「社員の欠乏」
社団というからには社員が一人もいなくなっては存続できない。合議体の維持
医療法人の社員(従業員ではない。)がいなくなること。
この解散は比較的楽でスムーズと言われております。
・解散事由4「他の医療法人との合併」
もともとあった法人は名前も変わって性質も変わるので解散することになる。
消滅する側の医療法人、又は両方の医療法人が解散することがある。
合併により消滅する
・解散事由5「破産手続開始の決定」
破産は、清算型の法的整理であり、破産法に基づいて手続きを進めることになります。この場合ん医療の提供とは無関係ですので、知事ではなく裁判所が監督することになります。
再建を目指す民事再生や特定調停などの法的整理その他私的整理によっても再建、より緩やかな生産が可能です。医療法人の場合株式会社と異なり、消滅してしまうと地域の医療体制にも影響を及ぼす可能性があります。
したがって、必ずしも清算により消滅することが解決になるとは限りません。
医師といえども経営手腕が求められるようになった近年、医療法人の合併とともに破産も増えつつあり、地域医療のほうかいもさけばれる状況の中、幅広い観点からあらゆる可能性を検討指定いただきたいところです。
・解散事由6「設立の認可の取り消し」
何か不当な行為があった場合に認可取り消しというのがあり得る
※実際は過去に1件か2件だけで、ほとんど見たことはありません。
医療法第65条又は66条によって、設立認可が取り消されることもあります。
第65条は、医療機関を開設しない、あるいは再開しないことを理由に設立の認可を取り消すことができると規定しています。
確かに医療機関のない医療法人を放置すれば、実態のない法人格を残すことになってしまいます。こうした場合には、設立の認可を取り消されることがあります。
第66条は、法令違反に対して他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができるとしています。
どちらの場合にも設立認可の取消しということで、設立に必要な土台である認可がなくなってしまい、医療法人解散になります。