医療法人解散と医療法人個人成り手続き代行 東京 横浜 埼玉 千葉

戦略的着地メルマガ

戦略的着地メルマガ



「医療法人解散の正体」とお金を残す
戦略的医療法人解散・売買セミナー 
参加者限定メールマガジン




「医療法人解散の正体」とお金を残す戦略的医療法人解散・売買セミナー
のフォローアップとして「戦略的着地メルマガ」をご用意しました。


この「戦略的着地メルマガ」では、

  • セミナーの内容の補足
  • セミナー中に頂いた質問の回答の補足など

セミナーをフォローアップした内容をお伝えします。



メールマガジンの例

それでは、実際に配信される、
第1回目のメールマガジンの中身をご紹介しましょう。



解散+個人なりをご希望されている先生から
下記のようなご質問をいただきました。


「自由診療年間売上1000万切った場合に、
解散+個人なりを考えるとお話しされてましたが、


なぜ、1000万なのでしょうか。
私のクリニックは自費メインですので、
1000万切ることは当面なさそうです。」




柏崎回答:

ご質問ありがとうございます。
より詳細に意図も含めてお話しできればと思います。


自由診療年間売上1000万切った医院様は
国に消費税を納める必要がなくなります。


その段階で
解散+個人成りをすることになりますと、


医療法人 → 個人の院長先生に


医療機器を売買するに際して、
医療法人に消費税が発生いたしません。


たとえば、


医療法人 → 個人の院長先生に
1000万の医療機器を売買すると


医療法人には1000万お金が入ってきます。
その売買代金に対して消費税が課税されます。


かなりの金額ですよね。。。



ところが、


自由診療年間売上1000万切った医院様は
国に消費税を納める必要がなくなります。


この段階で個人成りすると
医療法人 → 個人に財産を名義変更するに際して
余計な税金を払う必要がなくなります。



そのため
自由診療年間売上1000万切った場合に、
解散+個人なりを考えるとお話しさせていただきました。



ここで、


仮に医療法人が保有している医療機器の簿価(現在の価値)が
そこまで高くなければ
必ずしも自由診療年間売上1000万の基準にこだわる必要もありません。


例えば、現在医療法人が保有している医療機器が古いもので
1円の価値しかない医療機器が数個、あとはリース契約であれば


たとえ医療機器を個人の院長先生に売買しても
消費税がほとんど発生しません。


なので、自由診療売上メインのお客様は
自由診療年間売上1000万を切ったらという基準ではなく


医療機器の価値がほとんどなくなったらという基準に
置き換えてもよいかもしれません。


解散+個人なりの判断については、一般的な指標はありますが、
先生方それぞれのご状況に応じて判断していく必要がございます。





戦略的着地メルマガ

以降、配信予定メルマガ タイトルは下記を予定しております。


[check]戦略的に医療法人を解散して、持ち分の価値を劇的に減らす裏技

[check]旧法の医療法人を運営し続けているのは「ババ抜きのババを持っているようなもの」の意味

[check]医療法人相手に医院を引き継いでもらう場合、現医院は個人院・医療法人どちらが良いか?

[check]事業だけではなく、医療法人ごと欲しいと思う買い手事業者はどのような方?

[check]医療法人格のみの譲渡価額の決め方

[check]現医院の開業している地域が過疎地の場合の戦略的着地方法




約2週間おきに配信を行いますので
楽しみにお待ちいただければ幸いです。




戦略的着地メルマガ



ご購読は、下記のフォームから

画像の説明

戦略的着地メルマガ」登録フォーム









powered by HAIK 7.3.8
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional